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【協会の目的】
関西チェコ/スロバキア協会は、1960年に大阪で設立され、両国との国際交流を促進する活動をおこなってきました。チェコならびにスロバキア、さらに両国が位置する中欧地域の社会・歴史・文化についてより深く理解し、また同時に会員相互の交流と親睦を図るのが、当協会の目的です。会員は、関西のみならず首都圏をはじめ全国に広がり、また両国に在住の方もおられます。 【協会の主な活動】 当協会の活動の柱は、チェコとスロバキアの社会・歴史・文化をより深く理解するための講演会などのイベント開催、および会誌『ブルタバ』の刊行です。 定期的なイベントとしては、さまざまなトピックについて専門家のお話を聴く「チェコ/スロバキア知遊サロン」、チェコ語やスロバキア語を初歩から学ぶ語学講座、ならびに折々の会員親睦パーティーをおこなっています。 『ブルタバ』では、両国の政治・経済、音楽・美術、言語・文学などにかんする読み物から旅行インフォーメーションや会員便りまで、幅広い内容の記事を掲載して、読みごたえのある会誌としてお楽しみいただけるよう努めています。 【協会の沿革】 当協会は、1959年に設立された日本チェコスロバキア協会(当時)の関西支部として、1960年に誕生しました。発足時には、カレル大学留学経験のある世界的化学者、赤堀四郎大阪大学総長を会長に迎えました。 その後、日本とチェコスロバキアとの関係は、「プラハの春」の民主化運動の挫折が影を落とす一方、大阪万国博覧会におけるチェコスロバキア館の活動などをとおして、しだいに深まっていきました。そのなかで当協会は、1988年に組織をあらためて関西チェコスロバキア協会、さらに1993年のチェコとスロバキアの分離にともない関西チェコ/スロバキア協会へと改称して、現在にいたっています。 設立以来、民間レベルでの国際親善に息ながく取り組んできました。 |
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(名 称)
第1条 本会は関西チェコ/スロバキア協会(KANSAI Japonsko-?esk? a Slovensk? Spole?nost)と称する。 (目 的) 第2条 本会は、日本とチェコ及びスロバキア両国民との相互の理解と親善をはかり、人類文化の進歩と世界平和に寄与することを目的とする。 (事 業) 第3条 本会は第二条の目的を達するために必要な次の事業を行う。 1.親善のためのパーティーおよび懇親会の開催 2.日本とチェコ及びスロバキア両国民との文化、学術、経済などの各分野の交流の促進 3.チェコ及びスロバキア事情の研究と紹介 4.機関紙(誌)その他出版物の発行 5.その他本会の目的を達成するために必要な事業 (会 員) 第4条 本会の目的に賛同する個人および法人または団体は、所定の会費を納めることにより、会員となることができる。 2.本会の目的に賛同するチェコ人、スロバキア人および長年にわたって本会に尽力した者を、理事会の承認により名誉会員とすることができる。 (会 費) 第5条 会費は、年会費制とし、会員は次の金員を会計年度の初めに納入するものとする。 1.年会費は、個人会員¥3,000、法人・団体会員¥15,000とする 2.入会金は、一律¥1,000とする 3.名誉会員および名誉顧問の入会金並びに会費は、無料とする (会員資格の喪失) 第6条 会員は次の事由によって、会員たる資格を失う。 1.本人から退会の申出があったとき 2.2年にわたって会費を滞納したとき 3.死亡、法人または団体が解散したとき 4.除名されたとき (除 名) 第7条 会員が、本会の名誉を毀損し、また本会の目的に反する行為があったときは、総会の議決に基づき、これを除名することができる。 (会 計) 第8条 本会の会計は会費、入会金、事業収入、寄附金および利子利息で構成される。 (会計年度) 第9条 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年の2月末日をもって終わる。 (機 関) 第10条 本会は、総会、理事会、監事の機関を置く。 (役 員) 第11条 本会は次の役員を置く。 1.会 長 1 名 本会を代表する 2.副 会 長 若 干 名 会長を補佐し、会長に急あるときはその職務を代行する 3.監 事 1名以上 会計および会務を監査し、すべての会議に出席することができる 4.理 事 若 干 名 理事会を構成し会務を執行する 5.理 事 長 1 名 理事会の決定に従い会務を統括する 6.副理事長 若干名 理事長を補佐し、理事長に急あるときはその職務を代行する 7.顧 問 若 干 名 会務について諮問に応じ、すべての会議に出席することができる (役員の選任) 第12条 会長、副会長、監事および理事は総会で選任される。選任は2015年度の総会より3年毎の総会において行うものとする(以下、改選という)。ただし、改選前の総会においても選任を行うことができるものとする。 2.理事長、副理事長、各委員および顧問は理事会で選任される。ただし、改選年度前の理事会においても選任を行うことができるものとする。 (役員の任期) 第13条 役員の任期は就任後、改選を行う次の定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 (総 会) 第14条 総会は会員により構成し、原則として毎年3月に定時総会を開き、必要あるときは臨時総会を開くことができる。招集権者は会長とする。また会員10名以上の連署による要求があれば、総会を開かなければならない。 (総会の決議方法) 第15条 総会は、全会員の10分の1以上が出席し、その過半数をもって決する。 (総会に付議すべき事項) 第16条 次に掲げる事項は、総会に付議する。 1.年度事業方針 2.決算の承認および予算の決定 3.規約の変更 (理事会) 第17条 理事会は理事により構成し、理事長が招集する。理事会は原則として年一回以上開き、会務について審議し決定する。但し理事3名以上の連署による要求があれば、理事会を開かなければならない。 (理事会の決議方法) 第18条 理事会は、全理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。 (委員会等) 第19条 理事会のもとに、次の委員会等を置く。但し、委員の任期は1年とする。 1.編集委員会 2.語学委員会 3.企画・実行委員会 4.会計委員会 5.広報委員会 (事務局) 第20条 事務局は、理事長および理事長が本会の会務を執行するために選任した事務局員により構成し、理事長は、事務局員にその職務を委託することができる。 (附則) 1.会費を1年間滞納した場合は、機関誌の配布を保留することができる。 2.総会および理事会の出席に関しては、委任状出席を含む。 3.本規約の改正は2015年4月19日より施行する。 |
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ご入会については、入会案内のページをご覧ください。
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